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船積案内書のこと。注文番号・品名・数量・金額・船名・出港日・B/Lなどの船積明細が記されている書類で、貨物の船積完了後に荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に対して発行する。
1984年のアメリカ海事法に盛り込まれた一定期間・一定量以上の貨物を積む荷主に対して、定期船会社や同盟が特別運賃や優遇サービスを提供するもの。契約の内容は、FMC(連邦海事委員会)に届け出る義務がある。また、違反者にはペナルティが課せられる。
船積依頼書のこと。
輸出業者が、工場あるいは仕入先からの輸出契約品の荷受けから検査、輸出申告、通関、B/L作成など、一連の手続きと作業の一切を海貨業者へ委託するために作成する書類。
また輸出業者が輸出貨物の荷姿、搬入場所、本船名、船積み日等の船積みに必要な事項を記載し、貨物の積み出しを工場や仕入先へ指示する書類を示す場合もある。
小売店舗自動化を言う。POSシステムの導入などにより、店舗内の設備や機器を連動させ、店舗運営の自動化・省力化を図ること。
商品の資材調達から、消費者販売に至る個々の業務プロセスを、1つのビジネスプロセスとしてとらえ直し、企業や組織の壁を越えてプロセスの全体最適化を継続的に行い、製品・サービスの顧客付加価値を高め、企業に高収益をもたらす戦略的な経営管理手法をさす。
出荷梱包表示ラベルといい、物流の検品作業を簡素化・効率化するために開発された納品ラベルを指す。このラベルには、内容明細や伝票番号などが表示されており、梱包箱を開けなくても検品が可能となる。これにより、大幅なコスト削減と物流スピードアップに繋がっている。
需要予測に基づいて、発注・生産・流通・在庫などの管理方針や計画を策定するために利用するシステムを言う。SCMの中核機能として、近年注目されている。
船積書類のこと。貨物を船積みしたことを証明するための書類群の総称。
主な書類としては、以下のものがある。
①B/L(船荷証券)
②Invoice(送り状)
③Packing List(包装明細書)
④Marine Insurance Policy(海上保険証書)
⑤Certificate of Origin(原産地証明書)
⑥Consular Invoice(領事送り状)
⑦Inspection Certificate(検査証明書)
在庫管理単位のこと。
商品管理を行う上で、これ以上細かく分類する必要のない最小品目を表し、単品と呼ばれる。SKUのレベルの分類は、企業の商品管理レベルにより、また商品群によって異なる。また、アイテムと混同し易いが、アイテムは商品の種類を指す。
船腹予約のこと。単にブッキングとも言う。船会社が荷主の依頼を受けて船積み原簿などに登録し、スペースの確保を行なうこと。
国際小口航空貨物運送サービスの一種で、一般的にドキュメントクーリエと合わせて、国際宅配便と呼ばれる。
荷送り人から荷受人までの一貫運送とそれに伴う業務を、通し運賃の料金で行っている。
運送状は、貨物1口ごとに作成され、重量や貨物の内容に一定の制限がある。
ISO規格のISO15394に準拠した、出荷から輸送、荷受けまでの輸送ラベルのフルセットをガイドラインとして日本ロジスティクスシステム協会(JILS)が規定し、このフルセットラベルをSTARラベルと呼ぶ。
各企業が出荷・納品ラベル、輸送ラベル、仕分ラベルなどを設計する際には、STARラベルに準拠することを推奨している。
港湾運送事業法により定められた事業で、鑑定(業)のこと。船積み貨物の積み付け状況、船体・積荷損害などの検査を行い、結果を証明する。
港湾運送事業法により定められた事業で、検数事業のこと。積荷の個数を証明する。
検数票のこと。港湾運送事業法に基づき、貨物の船積みや荷下ろしの際に貨物の個数を数え、受け渡しを証明する書類。
20フィートで換算したコンテナ個数を表す単位のこと。
輸出入に使用される海上コンテナは、国際的に統一された構造となっているため、サイズも20フィートと40フィートが一般的に使用される。
コンテナヤードでコンテナを取扱うための料金のこと。⇒CHC(Container Handling Charge)と同義語。
海上コンテナをシャーシ(道路輸送用のトレーラー)に付けた状態で鉄道コンテナ貨車に乗せて輸送する方式のこと。⇒COFCも参照
BS、CS、デジタル放送などのTV放送を通じて行われる電子商取引のこと。
デジタルテレビ放送の双方向サービスを利用した金融取引やテレビショッピングを行うサービスが期待されている。
最大積載重量30万トン以上の超大型石油輸送船のこと。
単位搭載用具といい、航空貨物を一定の単位にまとめ、航空機の貨物室の床面に他の器具を用いることなく直接固定することが可能なユニットのこと。具体的にはパレットやコンテナなどがある。